<選挙運動費用の交付負担制度とは>
資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等をことを目的に一定の金額を限度として、国や市町村が候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
公職選挙法の一部を改正する法律が令和2年6月12日に公布され、本村においても令和4年12月9日に条例を施行しています。
今回の条例制定によって、(1)選挙運動用自動者の使用(2)選挙運動用ビラの作成(3)選挙運動用ポスターの作成費用が公費負担対象となりました。
詳細については、下記の手引きをご確認ください。
・お問い合わせ先
選挙管理委員会 TEL:0887-84-2211
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