公共用水域の水質汚濁を防ぎ、快適な生活環境の創造を図るため、浄化槽の埋設、埋戻し、及び配管並びに便器を設置するなど、浄化槽の設置に要する費用を村が助成いたします。
規模 | 補助限度額(補助率) | 摘要 |
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5〜7人槽 (単独設置の場合) |
補助対象事業費の総額が1,500千円以下であるときは全額、1,500千円を超え2,000千 円以下の額については3分の2の額、2,000千円を超える額については2分の1の額と する。 | 1.この補助金は、国、県補助金を含むものである。 2.共同設置とは、生計を別にする2世帯以上のものが共同して設置することをいう。 |
5〜7人槽 (共同設置の場合) |
補助対象事業費の総額が2,250千円以下であるときは全額、2,250千円を超え3,000千円以下の額については3分の2の額、3,000千円を超える額については2分の1の額とする。 | |
8〜10人槽 単独設置の場合) |
補助対象事業費の総額が1,900千円以下であるときは全額、1,900千円を超え2,500千円以下の額については3分の2の額、2,500千円を超える額については2分の1の額とする。 | |
8〜10人槽 共同設置の場合) |
補助対象事業費の総額が2,850千円以下であるときは全額、2,850千円を超え3,700千円以下の額については3分の2の額、3,700千円を超える額については2分の1の額とる。 | |
11〜20人槽 単独設置の場合) |
補助対象事業費の総額が2,900千円以下であるときは全額、2,900千円を超え3,500千円以下の額については3分の2の額、3,500円を超える額については2分の1の額とする。 | |
11〜20人槽 共同設置の場合) |
補助対象事業費の総額が4,000千円以下であるときは全額、4,000千円を超え5,000千円以下の額については3分の2の額、5,000千円を超える額については2分の1の額とする。 | |
21人槽以上 | 単独設置、共同設置共上段の基準額に準じ別途算定する。 |