国民年金は、障害・死亡・老齢など、人生の困ったときに、自分だけでかかえこまず、みんなで助け合うことを目的につくられた制度で、国が責任をもって運営しています。20歳から60歳までのすべての方が国民年金に加入し、保険料を納付することが義務づけられています。
国民年金の保険料は、国(社会保険庁)から送られてくる「国民年金保険料納付案内書」で本人または家族が納めることになっています。 平成18年度の保険料は13,860円です。
納め忘れを防ぐため、口座振替による金融機関からの自動引き落としが便利です。 保険料をまとめて払うと割引になるお得な前納割引制度があります。
所得が少ないなどの理由で保険料のお支払いが困難な場合は、役場に保険料免除等の申請を行ってください。承認された場合は、保険料の全額又は一部が免除されます。
保険料の免除制度の種類、お支払いいただく保険料及び保険料全額お支払いいただいた場合と比較した免除等の期間にかかる老齢基礎年金額は下記のとおりです。
免除制度の種類 | 保険料額 | 老齢基礎年金の額 |
---|---|---|
全額免除 | 0円 | 6分の2 |
4分の1納付(4分の3免除) | 3,470円 | 6分の3 |
半額納付(半額免除) | 6,930円 | 6分の4 |
4分の3納付(4分の1免除) | 10,400円 | 6分の5 |
若年者納付猶予 | 0円 | 0円 |
学生納付特例制度 | 0円 | 0円 |
※4分の1納付、半額納付、4分の3納付は、一部保険料をお支払いされていない場合、一部免除が無効となり未納と同じになるためるため、将来の老齢基礎年金の計算に含まれないだけでなく、万が一の時の障害基礎年金や遺族基礎年金を受給出来ない場合がありますのでご注意下さい。
※若年者納付猶予制度は20歳代の方がご利用できます。
※学年納付特例制度は学生の方がご利用できます。
こんなとき | 必要なもの |
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20歳になったとき (厚生年金・共済組合加入者を除く) |
印鑑 |
会社を退職したとき (厚生年金・共済組合をやめたとき) 扶養している配偶者がいるときは、あ わせて届け出が必要 |
印鑑、本人・配偶者の年金手帳 |
会社に入ったとき (厚生年金・共済組合に入ったとき) ※必ず会社に年金手帳を提出すること |
印鑑、健康保険証 |
配偶者(厚生年金・共済組合加入者) の扶養からはずれたとき |
印鑑、年金手帳・扶養からはず れた年月日がわかる書類 |
配偶者(厚生年金・共済組合加入者) の扶養になったとき |
印鑑、年金手帳、3号該当届書 |
配偶者(厚生年金・共済組合加入者) の会社などが変わったとき |
印鑑、年金手帳、3号該当届書 |
年金手帳をなくしたとき | 印鑑、納付書など基礎年金番号 が分かるもの |
任意加入するとき・やめるとき | 印鑑、年金手帳 |
国民年金の保険料を25年以上お支払いされたなどの条件を満たした方に、原則65歳から支給されます。
※年金額=792,000円(40年間保険料をお支払いされた場合)
受給資格を満たしたあと、本人の希望により、60歳から繰り上げで受給したり、66歳以降に繰り下げて受給することもできます。その場合の支給率は下記のとおり(抜粋)で、率は生涯変わりません。他にも注意事項がありますので、総務課にお問い合せ下さい。
繰上げ | 繰下げ | ||
---|---|---|---|
受給年齢 | 支給率 | 受給年齢 | 支給率 |
60歳 | 70% | 65歳 | 100.0% |
61歳 | 76% | 66歳 | 108.4% |
62歳 | 82% | 67歳 | 116.8% |
63歳 | 88% | 68歳 | 125.2% |
64歳 | 94% | 69歳 | 133.6% |
65歳 | 100% | 70歳以上 | 142% |
国民年金に加入中に初診日のある病気やケガにより、障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある場合は、障害基礎年金が支給されます。
※年金額
990,100円(1級)
792,100円(2級)
国民年金に加入中の方が亡くなった場合は、その方に生計を維持さていた遺族(子のある妻、又は子)に遺族基金年金が支給されます。
※年金額=1,020,000円(妻に支給される年金額)
年金を引き続き受け取るためには、毎年誕生月の末日までに、「現況届(年金受給権者現況届)」を社会保険業務センターに提出しなければなりません。 但し、年金を受け始めたときは、年金証書に記載されている年金の支払いを決定した年月日の翌々年の誕生日から、「現況届」を提出することのなります。
住所や支払を受ける銀行、郵便局を変更するときは、速やかに「住所・支払期間変更届(年金受給権者)」を提出してください。
年金を受けている方が死亡したときは、すみやかに「死亡届(年金受給権者死亡届)」を提出してください。 死亡した方が受け取れるのはずであった年金は、請求すれば遺族の方(年金を受けていた方の死亡当時、その生計を同一にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹)に支給されます。「未支給年金・年金給付請求書」を提出してください。