令和5年4月1日から改正施行される個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号) 第75条第1項規定により、大川村の実施機関(議会を除く。)が保有する個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を作成し、公表することが義務付けられています。
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