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介護保険

担当 : 総務課 / 掲載日 : 2016/03/24

介護保険

介護保険制度とは?

我が国は、21世紀に超高齢社会を迎え、寝たきりや痴呆、虚弱で介護や支援を必要とする高齢者の急速な増加が見込まれており、介護の問題が老後の最大の不安要因となっています。介護が必要になっても、残された能力を活かし、出来る限り自立し、尊厳を持って生活できるようにすることは、すべての人の願いですが、現実には家族だけで介護することは非常に困難になっています。
介護保険制度は、介護を社会全体で支え、また介護を必要とする方が、福祉サービスや医療サービスを総合的・一体的に受けられるしくみです。

介護保険のしくみ

介護保険は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、市区町村、すなわち大川村が保険者となって運営します。また、40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を納め、寝たきりや痴呆など介護が必要であると認定されると、介護サービスを利用することができます。

介護保険の加入者(※40歳以上の人が加入します)
○ 65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず、日常生活に介護が必要となった場合に、認定をうければサービスが利用できます。
○ 40歳〜64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)
加齢による病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要となった場合に、認定をうければサービスが利用できます。

 

特定疾病

1. 初老期における痴呆(アルツハイマー病等)
2.脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
3.筋萎縮性側索硬化症
4.パーキンソン病
5.脊髄小脳変性症
6.シャイ・ドレーガ ー症候群
7.糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症及び糖尿病性神経障害
8.閉塞性動脈 硬化症
9.慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
10.後縦靱帯骨化症
11.脊 髄管狭窄症
12.骨折を伴う骨粗鬆症
13.早老症
14.足膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
15.慢性関節リウマチ

保険料

介護保険制度では、3年ごとに5年を計画期間とする「介護保険事業計画」を策定し、介護サービスの見込量やサービスの確保の方法などを具体的に計画することになっています。第1号被保険者の保険料は、この計画に基づき決め直されています。
本村でも平成14年度に平成15年度から5年間の第2期計画を「大川村保健福祉総合計画」の中の高齢者保健福祉計画として策定しました。これに基づき保険料額の見直しが行われましたが、要介護者の増加、サービス利用者(特に施設サービス利用者)の増加等により介護保険料の基準額を月額4,315円に引き上げることとなりました。
第1号被保険者の皆様には、ますます負担が大きくなりましたが、ご理解いただき、納付にご協力下さいますようお願い申し上げます。

第1号被保険者(65歳以上)の保険料

本人の所得と世帯の住民税課税状況によって5段階に分けられます。 平成12年度は、国の特別対策により半年間(平成12年9月まで)は保険料の徴収がありません。

  階層区分 平成15年度〜17年度
の保険料額
第1段階 生活保護受給者
老齢福祉年金受給者
(住民税非課税世帯)
25,800円
第2段階 世帯全員が住民税非課税 38,800円
第3段階 本人が住民税非課税 51,700円
第4段階 本人が住民税課税で合計所 得金額が200万円未満 64,700円
第5段階 本人が住民税課税で合計所 得金額が200万円以上 77,600円

 

保険料の納め方

第1号被保険者

老齢・退職年金が月額1万5千円(年額18万円)以上の方は、年金から天引きされます。年金額が1万5千円(年額18万円)に満たない方は、個別に市町村に納めます。
ただし、年金額が年額18万円以上の方でも次の場合は納付書で納めます。
・年度の途中で65歳(第1号被保険者)になったとき。
・年度の途中で他の伊町村へ転出したとき。
・年度の途中で他の市町村から転入したとき。
・年度の途中で保険料の額が変わったとき。
※翌年度の10月から年金から差し引かれる方法にきりかわります。

第2被保険者

加入している医療保険の保険料として一括して納めます。

要介護認定の申請

介護保険からサービスを受けるためには、寝たきりや痴呆などサービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。
要介護認定では、寝たきりや痴呆など介護が必要な状態かどうかだけではなく、介護の手のかかり具合(要介護度)も判定します。要介護度により、在宅サービスを受けられる額や施設に入った場合のサービスの額が異なります。
要介護認定の結果は、申請日から原則として30日以内に通知されます。また、 認定は6ヶ月ごとに更新(申請が必要)されます。

〜申請受付から要介護認定まで〜
◎ 訪問調査
訪問調査は、村の職員や村から委託を受けた居宅介護支援事業者等の介護支援専門員が家庭等を訪問し、心身の状態などについて聞き取り、調査表に記入します。この調査結果をコンピューターに入力し、介護に必要な時間を推計します。
◎ 介護認定審査会
介護認定審査会は、保健や医療、福祉などの専門家5人で構成され、調査結果をコンピューターで分析した判定結果と訪問調査の際の特記事項、医師の意見書をもとに介護が必要かどうか、また、どの程度の介護を必要とするのかを総合的に判定します。
◎ 要介護認定と通知
介護認定審査会の判定結果の基づいて、村が「要支援」「要介護1〜5」「自立」の認定を行います。認定結果は、申請から原則30日以内に行い、郵送で通知します。
「自立」と判定された場合、介護保険のサービスは受けられません。「自立」となる高齢者のうち、一人暮らしや虚弱など日常生活に何らかの支援を必要とし、そうした支援により自立生活のを継続することができる方を対象に、介護保険のサービスとは別に、自立生活を支援する村の高齢者サービスがあります。
◎ 認定の更新と変更
認定は、原則として半年ごとに更新申請が必要です。ただし、心身の状況が変化した場合は、認定期間中でも変更申請ができます。なお、認定結果に納得がいかないときは、県の介護保険審査会に不服申立ができます。

介護保険で受けられるサービス

在宅サービス

家庭を訪問するサービス

・ホームヘルパーの訪問〔訪問介護〕
・看護婦などの訪問〔訪問看護〕
・リハビリ専門職の訪問〔訪問リハビリテーション〕
・入浴チームの訪問〔訪問入浴介護〕
・医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士による指導〔居宅療養管理指導〕

日帰りで通うサービス

・日帰り介護施設(デイサービスセンター)などへの通所〔通所介護(機能訓練、食事や入浴など)〕
・老人保健施設などへの通所〔通所リハビリテーション(デイケア)〕

施設への短期入所サービス

・特別養護老人ホームや老人保健施設などへの短期入所〔短期入所生活介護
・短期入所療養介護(ショートステイ)〕

福祉用具の貸与・購入や住宅の改修

・福祉用具(車いす、特殊寝台など)の貸与
・福祉用具(腰かけ便座、入浴用いすなど)購入費の支給
・住宅改修費(手すりの取り付けや段差の解消など)の支給

その他

・痴呆性老人のグループホーム〔痴呆対応型共同生活介護〕
・有料老人ホームなどでの介護〔特定施設入所者生活介護〕

介護サービス計画の作成

施設サービス

特別養護老人ホーム〔介護老人福祉施設〕

老人保健施設〔介護老人保健施設〕

介護職員が手厚く配置された病院など〔介護療養型医療施設〕

・療養型病床群
・老人性痴呆疾患療養病棟
・介護力強化病院(平成14年度末まで)

※要介護状態の方は、在宅・施設両方のサービスが受けられますが、要支援状態の方は施設サービスは受けられません

サービスの利用方法

要介護認定を受けた方は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、いっしょに介護サービス計画の作成をするよう依頼することになります。在宅サービスを受ける場合、要介護度に応じて使える金額の範囲内で介護支援専門員の助言を受けて心身の状態、過程の状況に適したサービスを選択することができます。なお、介護サービスの計画作成には、利用 者負担はありません。

利用者負担

  • 介護保険からサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を負担していただきます。また、施設に入った場合は、費用の1割のほかに、食費を負担していただきます。
  • 1割の負担が高くなる場合は、月額37,200円で頭打ちにします。(高額介護サービス費)。特に所得の低い方の場合は、頭打ち額を低くしています。また、所得の低い方については施設に入った場合の食費も低くします。

 


担当課
総務課
Tel:0887-84-2211

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